2016年04月12日

身体障害者手帳の交付

身体障害者手帳の交付

身体障害者の等級は自分の思っている等級になるとは限りません、

身体障害者手帳の申請から交付までの期間は 内容によって異なりますが、だいたい1ヶ月半~2ヶ月位となっています。

身体障害者手帳によるサービスには、各自治体によってかなり違いがあります

つづく。

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2016年04月04日

医療マッサージ 郡山市

医療マッサージやリハビリはショートステイや特別養護老人ホーム、サ高住、でも行うことも可能です。

介護保険と組み合わせて利用していただければと思います。ADLも向上にもつながりますよ。

中にはショートステイに行った時のみご利用する方もおられます。

継続は力なりです、ADLの向上を目指しましょう。

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2016年02月29日

福島県郡山市の重度心身障害者医療費の助成についてのご説明

郡山市の重度心身障害者医療費の助成について受付窓口は下記になります。

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方【障がい福祉課】TEL924-2381

助成は申請した翌月診療分から該当となります。(65歳~74歳の後期高齢者医療制度に加入していない受給者の方については、平成20年7月1日以降の診療分から総医療費の1割までの助成となります。)

自己負担金の内容助成の対象となる方です,

・身体障害者手帳1・2級の方(内部障がいを有する場合は3級の方も可能です)

・療育手帳ABかつ身体障害者手帳の交付を受けた方

・精神障害者保健福祉手帳1級2・3級かつ身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けた方です

受給資格の認定

医療費の助成を受けるには、受給資格者証の交付を受けましょう。申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳(郵便局は除く)

【※】郡山市に転入された方、扶養義務者が市外にいる方は「所得証明書」が必要との事です。

医療費の請求方法

病院の証明を受けた医療費助成交付申請書を提出した翌月に、指定の口座に振込むようになるそうです。

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2016年02月06日

身体障害者手帳の等級について

身体障害者手帳には等級があります。

障害が1級~6級だと認定された場合に、身体障害者手帳が交付されます。

身体障害者手帳の等級は、 1級~6級までありますが 障害の内容によって何級まであるかが変わってきます。

  • 視覚障害・・・・・1級~6級
  • 聴覚平衡機能障害・・・・・2級~6級
  • 音声言語機能障害・・・・・3級~4級
  • 肢体不自由・・・・・・1級~6級
  • 内部障害・・・・・1級~4級 (心臓機能障害や呼吸機能障害、腎臓機能障害などの方は内部障害に該当します。)

等級の数字は、数字が少ないと障害の程度が重くなっていきます。1級が一番症状が重いということです。

この手帳の等級によって、受けられる福祉制度が変わってきます。

また、手帳には「第一種」と「第二種」という記載がありますが この第何種というのは、 JRの運賃や飛行機の航空運賃の割引きサービスを受ける時などに必要となります。

何級だから第何種だとは決まっている訳ではありません。移動時の不具合やどれだけ不便かで判断しているようです。

視覚障害や肢体不自由、心臓機能障害など判断しやすいものは障害の内容と等級によって 第何種というのが決められているようです。

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2015年11月10日

障害者手帳申請方法

体に不自由を感じている患者様は、障害者手帳の申請をしてみてはいかがでしょうか?

郡山市でのお問合せは:障がい福祉課024-924-2381です。

その他の地域では、市役所の障害福祉課、地域によって福祉事務所や福祉係、保険課など名称はさまざまだと思いますので役所に事前に確認してから申請しましょう。

身体障害者手帳の申請は 初診日から6ヶ月経過した日、または傷病が治った(固定した)日から可能です。

四肢切断や欠損などの永年の障害が考えられるものについては 障害発生時からの申請が可能と判断されます。

身体障害者手帳の申請に必要な書類

・医師の診断書

・身体障害者手帳交付申請書(障がい福祉課・各行政センター(富田・大槻を除く)の窓口にあります)

・本人の写真

・印鑑

この診断書は指定医が作成したものです。

※指定医とは、「身体障害者福祉法第15条指定医師」として 身体障害者手帳の診断書を記載する認定を受けた医師をいいます。

写真は、サイズが縦4cm×横3cm、一年以内に撮影されたもので 上半身が写っている(脱帽)写真を一枚用意します。

この写真ですが、これは身体障害者手帳に使われる写真です。 身体障害者手帳による各種サービスを受ける時に この顔写真と利用する本人が一致しているのかを係の方に確認されます。

郡山市の申請書・診断書の用紙は、障がい福祉課・各行政センター(富田・大槻を除く)の窓口にあります。疾病原因が脳血管障がいの場合、障がい認定の時期は、発症の日から3ヶ月経過してから作成されたものになります。

身体障害者手帳の交付条件などは、今後変更される可能性もあります。

詳しくはお住まいの地域の各自治体などにお問い合わせ下さい。又、受けられる福祉制度は ご自身の等級により違いが有ります、

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