2015年11月10日

障害者手帳申請方法

体に不自由を感じている患者様は、障害者手帳の申請をしてみてはいかがでしょうか?

郡山市でのお問合せは:障がい福祉課024-924-2381です。

その他の地域では、市役所の障害福祉課、地域によって福祉事務所や福祉係、保険課など名称はさまざまだと思いますので役所に事前に確認してから申請しましょう。

身体障害者手帳の申請は 初診日から6ヶ月経過した日、または傷病が治った(固定した)日から可能です。

四肢切断や欠損などの永年の障害が考えられるものについては 障害発生時からの申請が可能と判断されます。

身体障害者手帳の申請に必要な書類

・医師の診断書

・身体障害者手帳交付申請書(障がい福祉課・各行政センター(富田・大槻を除く)の窓口にあります)

・本人の写真

・印鑑

この診断書は指定医が作成したものです。

※指定医とは、「身体障害者福祉法第15条指定医師」として 身体障害者手帳の診断書を記載する認定を受けた医師をいいます。

写真は、サイズが縦4cm×横3cm、一年以内に撮影されたもので 上半身が写っている(脱帽)写真を一枚用意します。

この写真ですが、これは身体障害者手帳に使われる写真です。 身体障害者手帳による各種サービスを受ける時に この顔写真と利用する本人が一致しているのかを係の方に確認されます。

郡山市の申請書・診断書の用紙は、障がい福祉課・各行政センター(富田・大槻を除く)の窓口にあります。疾病原因が脳血管障がいの場合、障がい認定の時期は、発症の日から3ヶ月経過してから作成されたものになります。

身体障害者手帳の交付条件などは、今後変更される可能性もあります。

詳しくはお住まいの地域の各自治体などにお問い合わせ下さい。又、受けられる福祉制度は ご自身の等級により違いが有ります、

詳しくはカテゴリー内手続きその他クリックして下さいね。

 

 

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