2014年10月14日

パーキンソンその11、公的補助

自治体の窓口や保健所で公的補助(助成)、公的医療保険が適用されるのか相談しに行って見てはいかがでしょうか?。

特定疾患医療費助成制度介護保険制度を利用される方が多いようです。お住まいの地域によって適用基準が異なることも有るようです。

注意点は、他の公費によりパーキンソン病の医療給付を受けている場合には請求ができないケースも有るようです。確認してみてください。

利用される方は期間ごとの更新手続きも忘れずにしなければなりません。

〈特定疾患医療費助成制度〉

生活機能障害度が2度以上で、ヤールの重症度が3度以上の方が適用できます。パーキンソン病にかかる医療費が自己負担額の一部もしくは全額が公費で助成されます。

生活機能障害度

1度→日常生活及び通院に殆ど介助を必要としない

2度→日常生活及び通院に介助を必要とする

3度→起立不能で日常生活の全てにおいて介助を必要とする

ヤールの重症度

1度 症状が片方の手足のみの状態で日常生活への影響はまだ極めて軽微。

2度 症状が両方の手足にみられるが、まだ障害は軽く、日常生活は多少の不自由はあっても従来通り可能であり、歩行障害はないかあっても軽微である。

3度 症状が両方の手足にみられ、典型的な前屈姿勢、小刻み歩行がみられる。 日常生活は自立しているが、職種の変更などかなりの制約をうけている。

4度 両方の手足に強い症状があり、歩行は自力でえは不可能であるが、支えてもらえば可能である。 日常生活でもかなりの介助を要する。

5度 ベッドまたは車椅子の生活で、ほとんど寝たきり。全面的介助を要する。

 

〈介護保険制度〉

要介護の認定を受けた、40歳以上の介護保険加入者が対象となります。介護サービスを費用の1割負担で受けることができます。

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